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【税理士監修】フィントケイ(Fintokei)の税金について徹底解説!国内FX、海外FXとも比較!

Safaia
ずんだもん
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今回はフィントケイなんかのプロップファームの税金について詳しく解説していくのだ!

結論から言うと、フィントケイでの年間利益が300万円を超えて、帳簿書類の保存があれば、事業所得として認められると考えられるのだ

あくまでも一般的な税金の概要について解説してるから個別のケースは専門家もしくは最寄りの税務署で確認するのだ!

https://www.fintokei.com/jp

本記事は、フィントケイを利用したことのある税理士による監修を受けており、正確性に配慮して作成しています。

フィントケイ(プロップファーム)の税金について

フィントケイのFAQにて、出金利益の確定申告を「技術提供における報酬」として雑所得で申告するよう記載されています。※フィントケイの利益は投資による利益ではありません

画像内では「雑所得で申告ください」との記載がありますが、通常のFX取引と異なりフィントケイなどのプロップトレーディングによる利益は投資による利益ではないため、「一定の要件」を満たせば事業所得に該当します。

プロップトレードによる利益が「事業所得に分類されるか」、「雑所得に分類されるか」は主たる収益源かどうか、年間利益(継続性)、帳簿書類の保存の有無や規模などを基に総合的に判断されます。

ずんだもん
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海外FXで赤字、フィントケイは黒字みたいな人はフィントケイも雑所得で申告した方がいいケースも一部あるけど、一般的には事業所得で申告した方が損失繰越できるし、経費の幅が少し広がるから税金面で有利なのだ!

事業所得と雑所得とは

雑所得の定義

雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」を指します。

FX(外国通貨)の利益は(12)の譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得に該当しますので、原則雑所得に分類されます。

プロップファームの利益も、次に紹介する事業所得の要件に当てはまらなければ雑所得に分類されます。

ずんだもん
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まぁ海外FXと仮想通貨も事業所得として申告できる可能性も0ではないけど、現実的には難しいのだ..

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事業所得の定義

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

国税庁 事業所得

令和4年の所得税基本通達(業務に係る雑所得の例示)の改正で、事業所得と雑所得の区分について一定の整理が行われました。

現在は、「収入金額が300万円を超えているのか」「記帳・帳簿書類の保存があるのか」という2点が雑所得か事業所得か判断する上で重要な指標となっています。

収入金額記帳・帳簿書類の保存あり記帳・帳簿書類の保存なし
300 万円超概ね事業所得(注概ね業務にかかる雑所得
300 万円以下業務に係る雑所得
※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

① その所得の収入金額が僅少と認められる場合

例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10% 未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

ずんだもん
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会社員が事業所得として申告する場合で、フィントケイの年間利益が300万円いってなくても、例年、給与所得(主たる収益源)に対するフィントケイの年間利益の割合が10%以上であれば事業所得として認められるかもしれないのだ!

② その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、
「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

ずんだもん
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毎年負けちゃっている人は営利性が認められないから雑所得になるのだ..

2年連続赤字だと少し厳しいかもね!

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令和4年の所得税基本通達(業務に係る雑所得の例示)の改正によって、現在はフィントケイでの年間利益が300万円を超えて、帳簿書類の保存があれば、事業所得として認められると考えられます。

継続的な取引や、プライベートとしっかり区別された事業の実態(例えば、事業専用の銀行口座や作業スペースなど)があると、事業活動としての実態がないと判断されるリスクは低くなります。

ずんだもん
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青色申告の複式簿記でもプロップ事業だけなら、そんなにお金の動きもないし記帳や帳簿書類の作成も比較的簡単なのだ!

プロップ、海外FX、国内FXの税金区分と主な違い

プロッププロップ/海外FX国内FX
税金区分事業所得雑所得
総合課税総合課税申告分離課税
概要事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得所得税区分のうち、雑所得以外のいずれにも当たらない所得雑所得のうち、一定の先物取引による所得
所得税率5%~45%5%~45%15%
個人住民税率所得割10%10%5%
復興特別所得税基準所得税額の2.1%
個人事業税なし/3~5%
青色申告特別控除最高で65万円の青色申告特別控除が受けられる受けられない受けられない
損益通算不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得について損益通算できる雑所得以外の所得との損益通算はできない先物取引に係る雑所得等以外の所得金額との損益通算はできない
損失の繰り越し損失年から連続して青色申告している場合、損失額を翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除できるできない損失年から連続して確定申告している場合、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できる
その他所得税率は所得金額により異なる
個人事業税は所得金額と事業の種類によって異なる
所得税率は所得金額により異なる平成28年10月1日以後に金融商品取引業者または登録金融機関以外と行う店頭デリバティブ取引を除く

事業所得で青色申告をすると、原則雑所得に分類される海外FXではできない3年間の繰越損失や過去1年間分の所得税の繰戻し、最高で65万円の青色申告特別控除が受けられます。

また、会社員の場合は事業所得の損失と給与所得を相殺(損益通算)することが可能です。給与所得は通常、源泉徴収により税金があらかじめ天引きされていますが、事業が赤字の場合は損益通算によって課税所得が減少するため、過剰に徴収された税金が還付されます。ただし、還付を受けたいがために経費の過大計上する行為はNGです。

ずんだもん
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雑所得だと1回でも年間大きく負けると税金でめちゃめちゃ不利になっちゃうからね..!!

まぁ正直FXガッツリやっている人は法人でやるのが一番いいとは思うけど..(今はフィントケイでは法人口座開設できないけど)

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プロップファームで経費にできるもの

雑所得で申告する場合

雑所得で申請する場合は、フィントケイでのトレード利益を得るために直接関連する費用のみ経費として計上できます。

\経費になるもの/

・プラン購入費用

・TradingViewなど特定の取引ツールやプラットフォーム使用料

・トレードで使用するPC、スマホの購入費/回線費用

・Fintokeiの公開イベントやFX有料セミナーに行く際の旅費宿泊費

・プロトレーダー仲間との情報交換やコンサルティングを目的とした食事など

取得原価が10万円を超える場合は原則として減価償却が必要です。

ずんだもん
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雑所得、事業所得いずれもPCやスマホとかプライベートでも使用する物は、業務使用分を計上するために家事按分が必要なのだ!

事業所得(青色申告)で申告する場合

事業所得では事業運営に関連する費用も経費に計上することができます。具体的に、雑所得で経費にできたものに加えて以下のものが挙げられます。

\経費になるもの/

・家賃などのオフィス関連の費用

・30万円未満の固定資産を一括経費化(少額減価償却資産の特例)

・経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金

・家族への給与支払い(専従者給与)など

また、短期前払費用の特例で1年以内にサービスの提供を受ける前払費用(フィントケイの有料プラン、保険料、リース料、家賃など)を計上できたりします。

ずんだもん
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雑所得と事業所得は税率は同じだけど、経費の幅や控除される金額が違ってくるから、実際に支払う税金は少なくなると思うのだ!

あと個人の場合は事業所得でもフィントケイのトレーダー仲間と飲食店でただ飲み食いしてるだけだと経費にならないから、ちゃんと取引手法や有益な情報教えてもらったレポートを作成するのだ!

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Fintokei

事業所得と雑所得の税金シミュレーション

雑所得と事業所得で申告した場合のフィントケイの税金(所得税、復興特別所得税、住民税)の簡単なシミュレーションを3つ紹介します。※住民税の均等割は計算に含みません

あくまで簡易的なシミュレーションであり、最終的な税額は「扶養家族の有無」「居住地」「控除や特例の適用状況」などによって異なります。目安として参考にしてください。

ずんだもん
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社会保険料控除の金額はそれぞれ仮定値で計算していくのだ!

あとこれまで雑所得で申告してたものを事業所得に切り替えたり、事業規模じゃなくなったなどの正当な理由がある時に雑所得に戻すことはできるけど、年度毎とか損益で都合よくコロコロ切り替えたりはできないから注意

先に比較表を紹介するとこんな感じ

ケース雑所得で申告事業所得で申告差額
ケース1)フィントケイ利益300万円/他の所得なし35万9,219円22万9,596円12万9,623円
ケース2)フィントケイの利益300万円/年収500万円の会社員97万7,645円84万6,280円13万1,365円
ケース3)フィントケイの”損失”300万円/年収500万円の会社員37万1,346円0円※37万1,346円
※給与から天引きされた住民税は還付されません。ただし、翌年の住民税は0円になります(均等割を除く)

ケース1)フィントケイの年間利益300万円で他に所得がない人

雑所得で申告する場合

【課税所得】

300万円(雑所得)−48万円(基礎控除)−25万円(社会保険料控除)=227万円

【税金】

所得税:227万円×10%−97,500円=129,500円

復興特別所得税:129,500円×2.1%=2,719円

住民税:227万円×10%=22万7000円

収入がフィントケイの年間利益300万円のみで雑所得で申告する方の税金は、合計35万9,219円となります。

ずんだもん
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社会保険料控除の実際の金額や住民税の均等割、扶養控除や配偶者控除の有無など、さまざまな要因によって金額は多少変わるけどね!

事業所得で申告する場合

【課税所得】

300万円(雑所得)−65万円(青色申告特別控除)−48万円(基礎控除)−35万円(社会保険料控除)=152万円

【税金】

所得税:1,520,000×5%−0円 =76,000円

復興特別所得税:7万6000円 × 2.1% =1596円

住民税:152万円 × 10% = 15万2000円

収入がフィントケイの年間利益300万円のみで事業所得で申告する方の税金は、合計22万9596円となります。

ずんだもん
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雑所得だと35万9,219円、事業所得だと22万9,596円の税金を支払う必要があるのだ!

約13万円も差があるから、そのお金でサファイヤプラン新しく1つ買えるね..

あと今回事業所得の課税所得も300万円で計算したけど、経費の幅が少し広がる分本来税金はもっと少なくなるはずなのだ!

ケース2)年収500万円の会社員で、フィントケイの年間利益300万円

<給与所得>

500万円(給与収入)−144万円(給与所得控除) = 356万円(給与所得)

雑所得で申告する場合

【課税所得】

356万円(給与所得)+300万円(雑所得)−48万円(基礎控除)−75万円(社会保険料控除)=533万円

【税金】

所得税:533万円×10%−97,500円=435,500円

復興特別所得税:435,500円×2.1%=9,145円

住民税:533万円×10%=533,000円

年収500万円の会社員がフィントケイの年間利益300万円を雑所得で申告する場合、税金は合計97万7,645円となります。

事業所得で申告する場合

【課税所得】

356万円(給与所得)+300万円(雑所得)−65万円(青色申告特別控除)−48万円(基礎控除)−75万円(社会保険料控除)=468万円

【税金】

所得税:468万円×10%−97,500円=370,500円

復興特別所得税:370,500円×2.1%=7,780円

住民税:468万円×10%=468,000円

年収500万円の会社員がフィントケイの年間利益300万円を事業所得で申告する場合、税金は合計84万6,280円となります。

ずんだもん
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年収500万円の会社員がフィントケイで年間300万円利益を得た場合、雑所得だと税金は977,645円、事業所得だと846,280円!

約13万円も税金の差があるから、今回のケースでもサファイヤプラン1つ買えるね!

ケース3)年収500万円の会社員で、フィントケイの年間”損失”が300万円

雑所得で申告する場合

【課税所得】

356万円(給与所得)−48万円(基礎控除)−75万円(社会保険料控除)=233万円

※雑所得の損失は課税対象から引くことができません

【税金】

所得税:233万円×10%−97,500円=135,500円

復興特別所得税:135,500円×2.1%=2,846円

住民税:233万円×10%=233,000円

年収500万円の会社員がフィントケイで年間300万円の損失を出し雑所得で申告した場合の税金は37万1,346円(給与所得分にかかる税金)です。

ずんだもん
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この場合は確定申告は不要なのだ

雑所得は損失繰越もできないしね!

事業所得で申告する場合

前年などの実績や事業の実態/規模から事業所得として認められることを前提

【課税所得】

356万円(給与所得)−300万円(事業での赤字)−48万円(基礎控除)−75万円(社会保険料控除)=0円

※課税所得がマイナスの場合、課税所得は0円とみなされます。
※事業所得が赤字(マイナス300万円)のため、青色申告特別控除(65万円)は適用されません。

【税金】

所得税:課税所得が0円のため、所得税は0円

復興特別所得税:課税所得が0円のため、復興特別所得税は0円

住民税:課税所得が0円のため、住民税は0円

※すでに給与から天引きされた住民税は還付されません。

年収500万円の会社員がフィントケイで年間300万円の損失を出し、事業所得で申告した場合の税金は0円です。

給与所得から源泉徴収されていた所得税については、確定申告を行うことで損益通算が適用され、源泉徴収された所得税の一部または全額が還付されます。今回のケースでは、源泉徴収された所得税138,346円が全額還付されることになります。

住民税には所得税のような還付制度がないため、すでに給与から天引きされた住民税は還付されません。ただし、今年の課税所得が0円となるため、翌年の住民税は課されません。(住民税の均等割として5,000円~6,000円程度は発生します)

さらに、青色申告の特例を活用することで、最大3年間にわたり損失を繰り越すことが可能です。300万円の赤字を翌年度以降の所得と相殺することで、課税所得を減少させ、将来の税負担を軽減することができます。

ずんだもん
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年収500万円の会社員がフィントケイで年間300万円の損失を出した場合、雑所得だと税金は371,346円、事業所得だと税金は0円どころか所得税の還付で戻ってくるからね!

しかも赤字は繰り越せるて来年の利益とぶつけることもできるし、来年の住民税も0だし、ただの37万円の差じゃないのだ..

ずんだもん
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あと事業所得(青色申告)なら、1年目は黒字、2年目は赤字の場合でも、前年の黒字から本年の赤字を相殺&税金を再計算して、差額を還付してもらう繰戻し還付っていう制度もあるのだ!

まぁ給与所得と事業所得の赤字を損益通算して税金0にしたり、繰戻し還付の制度を使うと税務調査が入りやすくなるって言われているから気をつけなきゃいけないけど

【例外】デモトレード大会の景品の税金区分

フィントケイは毎月参加無料のデモトレード大会を開催しています。

デモトレード大会で上位入賞をし、景品/物品、有料プラン/割引クーポンをもらった場合の税金区分は異なります。

賞金(現金&物品)を受け取った場合

賞金30万円などの現金をもらった場合、普段フィントケイでの利益を雑所得で処理している場合は一時所得、事業所得で処理している場合は事業所得に該当すると考えられます。

また、9月のデモトレード大会の景品であったお米などの物品は、小売販売価格(現金正価)の60%の金額として計算されます。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

国税庁 一時所得

一時所得の金額は以下のように計算します。

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

Q
総収入金額とは

例えば、フィントケイのデモトレード大会で1位になった場合、賞金として30万円を受け取ったとします。この場合、総収入金額は30万円となります。

同じ年にフィントケイのデモトレード大会で複数回上位に入賞した場合や、フィントケイ以外で競馬や競輪などの払戻金、福引きの賞金などを受け取った場合は、それら全てを合算した金額が総収入金額に含まれます。

Q
収入を得るために支出した金額とは

フィントケイのデモトレード大会の場合は参加費無料なため、収入を得るために支出した金額はありません。(0円)

その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限り、支出として計算されます。

Q
特別控除額とは

特別控除とは、課税対象となる所得から一定額を差し引くことができる控除で、税負担を軽減するための措置です。

一時所得では50万円の特別控除をすることができます。

Q
一時所得の金額とは

必要経費を引いた額から、さらに特別控除50万円を引いた額です。

この一時所得の金額の50%(半分)が総合課税の対象として所得税/復興特別所得税/住民税が課税されます。一時所得の金額が0円以下なら非課税となります。

ずんだもん
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デモトレード大会の賞金やXとかのキャンペーンの当選は雑所得じゃないから注意が必要なのだ!

フィントケイのプランやクーポンを受け取った場合

賞金(現金)を除いたフィントケイ有料プランや割引クーポンの景品を受け取った場合は、将来的な利益を得る権利として整理できますので、受け取り時点では課税対象ではないと考えられます。

割引クーポン

割引クーポンを使用することで利益や現金を得るわけではありませんので、課税対象外です。

割引後の支払い金額がそのまま経費になります。

有料プラン

有料プランは100%OFFクーポンと同義です。プラン取得時点では将来的な利益を得る挑戦権利を得ただけで、確定の利益ではありません。

従って、フィントケイのプランをもらった段階では課税されません。

通常通り、プロトレーダーに昇格し出金できた場合は、その利益は雑所得/事業所得として課税対象となります。

ずんだもん
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フィントケイの有料プランが第三者に譲渡可能だったら転売価値があるとして受け取り時に課税対象になるかもしれないけど、フィントケイの場合は転売不可だし、無料だとお祝い金もないしね!

出金した利益発生のタイミング時点で課税されると整理するのが合理的なのだ

https://www.fintokei.com/jp

フィントケイの税金についてよくある質問

Q
Q1:今年フィントケイプランを購入して、来年プロトレーダーに合格した場合のお祝い金はどうなりますか?

プロトレーダーに合格し、初回出金をするタイミングで初めてお祝い金がもらえることが確定します。

お祝い金は利益に紐付く成果報酬の一部ですので、この場合来年の収入になります。

ずんだもん
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プランを購入したけど、結局利用しなくて返金する場合は必要経費から減額する形なのだ

Q
Q2:今年フィントケイで100万円の利益が出ています。年末にフィントケイプランを100万円分購入したら課税所得/税金は0になりますか?

雑所得・事業所得いずれの場合でも課税所得/税金をゼロにすることが可能です。

ただし、雑所得では短期前払費用の特例が適用されないため、購入したプランを来年以降利用開始する場合、今年の経費として認められない可能性があります。

ずんだもん
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まぁ過度な節税は税務調査のリスクが高まるだけだから控えるのだ

金額よりも実態に見合っているかどうかが重要なのだ

どうせ来年その分購入しようとしてるなら、それはちゃんとした必要経費だから、「税務署に突っ込まれないように控えめにしよう」とか別に考えなくていいのだ

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Q
Q3:今年獲得したプロトレーダー口座内にある利益を来年に持ち越したら、この利益の税金は今年あるいは来年どのタイミングで課税されますか?

日本の税法では、課税対象となるのは「収入が確定した時点(実現主義)」です。

そのため、すでにポジションを決済済みであっても、フィントケイの出金可能日の関係で出金できない場合は、まだ支払いが確定しているとは言えませんので、来年の収入となります。

反対に既に出金可能日を迎えており、出金申請さえすれば確実に支払われる場合は今年の収入となります。

通常のFXでは個人の場合、評価益(含み益)は課税対象とならず、決済済みの利益のみ課税対象です。

ずんだもん
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利益の一部だけ出金して、残りの利益を来年に持ち越すとかはバレたらアウトだろうね!

Q
Q4:2024年に発生したプロトレーダー口座内にある損失/含み損を2025年に持ち越したら、この損失は経費になりますか?

Fintokeiでのすべての取引はデモ環境で行われ、実際の損失は発生しませんので、損失を経費とすることはできません。

Q
Q5:フィントケイの領収書は発行できますか?

フィントケイでは、該当の購入期間などを伝えれば、領収証の発行が可能です。

ただし、領収証の発行までには2ヶ月以上時間がかかる場合があります。

なお、お祝い金などの損益もあるため、最終的には銀行口座の取引履歴を基に利益/損失を計算する必要があります。

※確定申告において経費の領収書添付は義務ではないため、申告する金額が正確であれば問題ありません。ただし、帳簿や証拠書類として取引記録を保管しておくことを推奨します。

Q
Q6:プロップファームが倒産や詐欺業者で、プロトレーダー口座内の利益を出金できなかったら税金はどうなりますか?

Q3で解説したように、確定前の利益は課税されませんが、確定している利益は課税対象となります。課税される場合でも、倒産や持ち逃げによって損失が発生するため、損失を計上できます。利益と損失が同額であれば、最終的に利益が0となるため税金は発生しません。

ただし、年を跨ぐ場合(例えば、確定した利益を年末持ち越し、年初に倒産/持ち逃げされた場合)に関してはまた話が変わってきますので気をつけてください。

ずんだもん
ずんだもん

一応事業所得なら倒産や持ち逃げされても、元本分の赤字を他の給与所得と損益通算することは可能なのだ..

まぁプロップは課金制でそこまで金額大きくなるわけじゃないからそこまで心配しなくてもいいとは思うけど!

Q
Q7:事業所得として申告していたものが、税務調査で雑所得として認定された場合、どのような影響やペナルティがありますか?

雑所得の場合、基本的に「その所得を得るために直接必要な支出」しか経費として認められません。

これまで事業所得として計上していた経費(事務所の家賃、通信費、専用スペースの維持費、少額減価償却資産の特例を利用した経費など)が否認されると、課税所得が増加し、追加の税金が課されることになります。また、事業所得でのみ認められる青色申告特別控除(最大65万円または55万円)や給与所得との損益通算によって生じた還付なども無効になります。

税務調査で雑所得と認定された場合、過去最大5年分(重大な過失や悪質な場合は最大7年)の申告内容が遡って修正される可能性があります。その結果、修正された期間の所得税や住民税が再計算され、追加の納税が必要となります。

さらに、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。加えて、悪意や意図的に虚偽の申告を行っていたと判断された場合には、重加算税が課されることもあります。

ずんだもん
ずんだもん

個人に税務調査が入る確率は0.5%程度(約200年に1回程度の頻度)と言われているから、正直不正とかしてなければ入ってから考えてもいいんじゃないとは個人的に思うけどね!

ただ、何かあっても自己責任だから、事業所得で申告する場合はちゃんと税理士さんに相談するのをオススメするのだ

万が一雑所得として修正されることになっても、専門家の助言を受けた結果の申告だから、悪質な意図はないと判断されやすいし、過少申告加算税率が低く抑えられる可能性もあるしね!

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質問の答えはクリックしたら開けるのだ!

参考:フィントケイの税金に対する様々な見解

税理士ドットコム①

プロトレーダーとしての利益の分類は何になりますか?(通常FXであれば雑所得かと思いますが、事業所得に該当するのでしょうか)


「プロ」トレーダーつまり、「プロ」と称している以上基本的に「事業所得」となります。FX等の利益そのものを得ているのではなく、(技術提供の)成功報酬として得ているものですので、基本的には「事業」となります。
なお、「副業(兼業)として」という部分があると、事業規模であるかどうかを問われるます。事業規模でなければ「雑所得」となります。

税理士ドットコム

税理士ドットコム②

プロップファームへFXトレード技術を提供することによって報酬を得るプロップトレーダーの場合、FX利益ではなく技術提供であるため税金が違ってくる、と聞いたが本当か、その場合、どのような節税対策があるのか知りたいです。よろしくお願いします。

FXは先物取引等に該当し分離課税です。
技術提供の報酬は事業所得であったりその他の雑所得であるので、総合課税です(つまり累進課税です)ので、税金は異なってきます。
節税対策としては、FXは取引の売った金額から買った金額と売買に関してかかった経費なので、節税もなにもないと思います、技術提供の報酬は、事業所得でよく言われている節税方法はそのままそこにも該当するということになってくると思います。

税理士ドットコム
ずんだもん
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不安な人はちゃんとFXに詳しい税理士に相談するのだ!

基本的に申告書に税理士の名前があると税務調査も入りにくいと言われているし、いざ税務調査が入った時でもすぐ相談や立ち合いしてもらえるしね

あとそもそも海外FXやプロップトレードの認知度自体低くて、税理士さんも申告分離課税の国内FXしか知らないケースも結構あるから注意するのだ。税務アドバイスも、フィントケイの事業内容や実態を理解してないと根拠に欠けるから、理想はフィントケイを利用したことある税理士トレーダー!

終わりに

以上で、フィントケイの税金に関する解説は終わりです。

フィントケイなどのプロップトレードは、契約相手(フィントケイ)が存在し、投資による利益ではなく「技術提供における報酬」として金銭を受け取っているため、一定の要件を満たせば事業として認められます。

これを機に開業届と青色申告承認申請書を提出し、今後ともフィントケイで本格的にトレードしてみてはいかがでしょうか!

ずんだもん
ずんだもん

税金って難しいよね..

個別のケースは税理士や管轄の税務署へ相談するのだ!

あとまぁこれを機に法人も視野に入れても良いと思うのだ

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