フィントケイなどのプロップファームの税金問題|国内FXや海外FXとの違いも合わせて解説
今回はフィントケイでのトレード利益の税金について解説していくのだ
あくまでも一般的な税金の概要について解説してるから個別のケースは専門家もしくは最寄りの税務署で確認するのだ!
フィントケイ(プロップファーム)の税金について
フィントケイのFAQでは、出金利益の確定申告を「技術提供における報酬」として申告するよう記載されています。
一般的に海外FXの税金は雑所得(総合課税)、国内FXの税金は雑所得(申告分離課税)です。画像内では「雑所得で申告ください」との記載がありますが、通常のFX取引と異なりフィントケイなどのプロップトレードによる利益は事業所得に該当する場合もあります。
個人的な見解として、専業で継続的にフィントケイの利益(事業の売上)で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業でやっている場合は雑所得に該当する場合が多いと思います。
フィントケイの利益が事業所得に分類されるか雑所得に分類されるかは人によるかな
基本的には雑所得で申告する人が多いと思うけど
プロップトレード、海外FX、国内FXの税金の主な違い
プロップトレード | 海外FX/ プロップトレード | 国内FX | |
---|---|---|---|
税金区分 | 事業所得 | 雑所得 | |
総合課税 | 総合課税 | 申告分離課税 | |
概要 | 事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得 | 所得税区分のうち、雑所得以外のいずれにも当たらない所得 | 雑所得のうち、一定の先物取引による所得 |
所得税率 | 5%~45% | 5%~45% | 15% |
個人住民税率所得割 | 10% | 10% | 5% |
個人事業税 | なし、3~5% | – | – |
青色申告特別控除 | 最高で65万円の青色申告特別控除が受けられる | 受けられない | 受けられない |
損益通算 | 不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得について損益通算できる | 雑所得以外の所得との損益通算はできない | 先物取引に係る雑所得等以外の所得金額との損益通算はできない |
損失の繰り越し | 損失年から連続して青色申告している場合、損失額を翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除できる | できない | 損失年から連続して確定申告している場合、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できる |
その他 | 所得税率は所得金額により異なる 個人事業税は所得金額と事業の種類によって異なる | 所得税率は所得金額により異なる | 平成28年10月1日以後に金融商品取引業者または登録金融機関以外と行う店頭デリバティブ取引を除く |
事業所得で青色申告をしておけば、雑所得の海外FXではできない繰越損失や損益通算なども可能になります。
また、事業所得では家賃などのオフィス関連の費用、事業運営に関連する費用も経費に含めることができますので、節税にも繋がります。
フィントケイの利益を雑所得で申告する場合は、同じ雑所得の海外FXと損益通算ができるというメリットがあるのだ!
基本的には雑所得より事業所得の方が税制的に有利だけど、海外FXを使う人は雑所得の方がいい場合も普通にあるのだ
青色申告と白色申告の具体的な解説は省略しますので、気になる方は以下の記事を参照してください。
プロップファームで経費にできるもの
雑所得で申請する場合は、プロップに直接関連する費用を経費として計算することが可能です。
・プラン購入費用
・TradingViewなど特定の取引ツールやプラットフォームの使用料
・トレードで使用するPC、スマホの購入費
・プロトレーダー仲間との情報交換やコンサルティングを目的とした食事など
PCやスマホなどプライベートでも使用する際は、業務使用分を計上するために家事按分が必要です。また取得原価が10万円を超える場合は原則として減価償却が必要です。
現在この記事は税理士さんに監修依頼中だから、内容の信憑性についてはもう少し待ってくれなのだ
フィントケイの税金に対する様々な見解
税理士ドットコム①
プロトレーダーとしての利益の分類は何になりますか?(通常FXであれば雑所得かと思いますが、事業所得に該当するのでしょうか)
税理士ドットコム
「プロ」トレーダーつまり、「プロ」と称している以上基本的に「事業所得」となります。FX等の利益そのものを得ているのではなく、(技術提供の)成功報酬として得ているものですので、基本的には「事業」となります。
なお、「副業(兼業)として」という部分があると、事業規模であるかどうかを問われるます。事業規模でなければ「雑所得」となります。
税理士ドットコム②
プロップファームへFXトレード技術を提供することによって報酬を得るプロップトレーダーの場合、FX利益ではなく技術提供であるため税金が違ってくる、と聞いたが本当か、その場合、どのような節税対策があるのか知りたいです。よろしくお願いします。
FXは先物取引等に該当し分離課税です。
税理士ドットコム
技術提供の報酬は事業所得であったりその他の雑所得であるので、総合課税です(つまり累進課税です)ので、税金は異なってきます。
節税対策としては、FXは取引の売った金額から買った金額と売買に関してかかった経費なので、節税もなにもないと思います、技術提供の報酬は、事業所得でよく言われている節税方法はそのままそこにも該当するということになってくると思います。
事業所得と雑所得の線引きは曖昧なのだ
不安な人はちゃんと税理士に相談するのだ。基本的に申告書に税理士の名前があると税務調査も入りにくいと言われているし、いざ税務調査が入った時でも相談や立ち合いしてもらえるしね
あとそもそも海外FXやプロップトレードの認知度自体低くて、税理士さんも国内FXしか知らないケースも結構あるから注意するのだ
終わりに
国内FXと海外FXについては、これまで複数の裁判で事業所得に該当するのか否か議論されて来ました。
基本的に以下のような理由から、FX取引は事業としては認められていません。
・FX取引は、「事業」としての社会的客観性を備えているとみることはできない。
・FX取引を行っており、特別な人的及び物的施設を有していない。
・金融機関等からの積極的な資金調達が認められない。
一方で、フィントケイのプロップトレードは、自己資本でFX取引をしているわけではなく、契約者(フィントケイ)が存在し、投資による利益ではなく「技術提供における報酬」として金銭を受け取っているため、事業として認められる可能性は十分あります。
ただし、最終的な判断は税務署の担当者によりますので、注意してください。
まぁ申告するだけなら誰でもできるからね..
詳細につきましては管轄の税務署や税理士へご相談ください!